JBOの専門医審査方式についてご紹介します。
JBOの100症例審査は、臨床経験を重視し高い技術レベルの評価を行っています。
審査の目的
審査は下記の「100症例中5症例評価」、または「指定10未治療症例評価」のいずれかにより行います。 矯正治療を受ける方が安心して治療を委ねることができるよう、コンスタントに一様の質の矯正治療を提供できる矯正臨床医の認定を行うための審査で、臨床結果(治療結果)を最重要事項として審査の中心に位置付けています。
100症例中5症例評価
| 対象 | 矯正専従医としての経験が5年以上あり、100症例以上の矯正治療経験を持つ歯科医師 |
| 審査対象症例 | 動的治療を終了した永久歯列の症例 |
| 評価内容 | 治療技術、臨床に対する姿勢等の総合評価 |
1:審査の申請/100症例のリスト提出
<100症例リストについて>
原則として本人が主として勤務する医院または病院矯正歯科において治療した症例とし、以下の条件を満たす必要があります。
- 動的治療を終了した永久歯列期の症例であること
- 成長期の症例を含むこと
- できるだけ多様な咬合形態の症例を含むこと
- 治療法(抜歯、非抜歯、外科症例等)に偏りのないこと
- 治療終了後2年以上経過した症例が原則として4分の1以上の割合であること
2:審査対象5症例の選定
第三機関JBO審査委員が100症例中5症例を選定し、症例評価のための資料提出を指示します。審査対象となる5症例は、審査を受ける者自身で選ぶことはできません。
審査を受ける者は、指定された5症例について、治療前後が確認できる所定の資料を提出します。
3:症例審査
第三機関JBO審査委員が、提出された5症例について審査を行います。
4:口頭試問
審査対象となる5症例について、口頭試問を行います。
公平な審査を行うため、JBO審査委員の他に第三者委員(医師・一般歯科医・医療消費者団体の代表など)を交えて行い、申請者の臨床に対する姿勢などを総合的に評価します。
5:認定
指定10未治療症例評価
| 対象 | 矯正歯科専門の診療所または病院矯正歯科に勤務している医師あるいは修練医 |
| 審査対象症例 | 治療開始後半年以内の未治療症例 |
| 評価内容 | 治療経過・治療結果から臨床能力を評価 |
1:審査の申請/未治療10症例のリスト提出
<提示する10症例について>
- 永久歯列期の症例であること
- 申請時において治療開始後半年以内であること
- 成長期の症例を含むこと
- できるだけ多様な咬合形態の症例を含むこと
- 治療法(抜歯、非抜歯、外科症例等)に偏りのないこと
対象となる10症例については、毎回の治療ステップを記録する。
2:プログレス資料(治療経過)の提示
1年目と2年目の2回、治療経過を提示する。
3:治療経過および治療結果の提示(2年半後)
第三機関JBO審査委員が治療終了に至った症例につき症例審査を行う。